著作権
その昔、国語の教師のまねごとをしていた時に
”書かれてある文書は変更してはいけない”
と言われたことがあります。
○×は△で□した
という一文があった場合、簡潔に書いてやろうと判断して
【○×は□した】である
そんな書き方は駄目だというのだ。
どういう形にせよ、それは作者が望んでいないことになるかららしい。
△という部分がいらなければ、元から書いていない、そういう事らしいのだが……
それはまあ、すんなり納得してはや数年。
さて、活字離れ、読書離れな昨今、図書館や本屋等で時々みかける”読み聞かせ”。
これにガイドラインが設けられたのだが、その記事だけを読んでも、どうもきちんと理解ができないのだが……
著作権教育フォーラムブログ様ではこんな矛盾点を指摘されております。
「読み聞かせ」のガイドラインの矛盾点〜その1〜
リンクはその1だけはらせて頂きましたが、現在その4まであります。
開催する側として、じゃあ”申請のFAXしたらいいんだろう”だけでは済まないのではないでしょうか。
不可となる場合もあるのでしょう……
細かい条件も更に出されたりするのでしょうか……
我が書店でも、毎月読み聞かせをやっておりますので、もはや他人事ではありません。
さて、この問題に関しては、一部文章に変更があるもののmixiにも掲載させて頂きます。